事業内容・受入について

事業内容

埋立処分場運営管理

管理型最終処分場にて、地域産業から排出される産業廃棄物、自治体等から排出される一般廃棄物焼却残渣の適正な埋立処分を実施しています。

受入について

現在は新規申込を受け付けておりません。

I 搬入申込概要、営業日カレンダーにつきましては下記PDFよりダウンロードしご確認頂けます。

御船産業廃棄物処分場のご利用について

公益財団法人 豊田加茂環境整備公社 御船産業廃棄物処分場のご利用にあたりましては、 申込書類の提出、事前審査、現地確認等が必要となります。
主な内容は以下をご参照ください。

所在地等 豊田市御船町山ノ神56番地8 <管理型産業廃棄物最終処分場>
埋立期間 令和17年3月まで(予定)
申込対象 豊田市・みよし市に所在する事業所
受入廃棄物

主に次の産業廃棄物で、重金属等の法定有害物質等を含まず、また、公社が定める形状、性状基準に適合する物。

  • ・廃プラスチック類
  • ・繊維くず(※)
  • ・ゴムくず
  • ・ばいじん
  • ・紙くず(※)
  • ・木くず(※)
  • ・燃えがら
  • ・無機性汚泥
  • ・金属くず
  • ・ガラスくず
  • ・コンクリートくず
  • ・陶磁器くず
  • ・鉱さい
  • ・ASRspan (自動車破砕残渣)
  • ・SR(廃プラ・金属等破砕残渣)
事前審査 搬入を希望する産業廃棄物について、書類審査、現地調査等の事前審査を行っています。
処理料金 産業廃棄物処理料金は、搬入量に応じて別途必要となります。
お問い合わせ 公益財団法人 豊田加茂環境整備公社  TEL:0565-46-4811

産業廃棄物受入基準

共通受入基準

(1)有害性
次の表にあげる基準に適合していること。

項目
番号
有害物質 受入基準 検査実施産業廃棄物
燃えがら 無機汚泥 鉱さい ばいじん ガラス
陶磁器
ASR
SR
01 アルキル水銀化合物 検出されないこと
02 水銀又はその化合物 0.005mg/リットル以下
03 カドミウム又はその化合物 0.09mg/リットル以下
04 鉛又はその化合物 0.3mg/リットル以下
05 有機りん化合物 1.0mg/リットル以下
06 六価クロム化合物 1.5 mg/リットル以下
07 ひ素又はその化合物 0.3 mg/リットル以下
08 シアン化合物 1.0 mg/リットル以下
09 ポリ塩化ビフェニル(PCB) 0.003 mg/リットル以下
10 トリクロロエチレン 0.1 mg/リットル以下
11 テトラクロロエチレン 0.1 mg/リットル以下
12 ジクロロメタン 0.2 mg/リットル以下
13 四塩化炭素 0.02 mg/リットル以下
14 1.2-ジクロロエタン 0.04 mg/リットル以下
15 1.1-ジクロロエチレン 1.0 mg/リットル以下
項目
番号
有害物質 受入基準 燃えがら 無機汚泥 鉱さい ばいじん ガラス
陶磁器
ASR
SR
16 シス-1.2-ジクロロエチレン 0.4 mg/リットル以下
17 1.1.1-トリクロロエタン 3.0 mg/リットル以下
18 1.1.2-トリクロロエタン 0.06 mg/リットル以下
19 1.3-ジクロロプロペン(D-D) 0.02 mg/リットル以下
20 チウラム 0.06 mg/リットル以下
21 シマジン(CAT) 0.03 mg/リットル以下
22 チオベンカルブ(ベンチオカーブ) 0.2 mg/リットル以下
23 ベンゼン 0.1 mg/リットル以下
24 セレン又はその化合物 0.3 mg/リットル以下
25 1.4-ジオキサン 0.5 mg/リットル以下
26 ホウ素(公社独自基準) 8 mg/リットル以下
27 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g以下
28 総水銀 15mg/kg以下

1.ダイオキシン類は、含有量試験で、全ての産業廃棄物焼却施設から発生する「燃えがら」 ばいじん」を対象とします。

2.ガラス・コンクリート・陶磁器くずの溶出試験は、主に粉体状の物が対象。

3.溶出試験は○印の項目について必要となりますが、必要に応じて試験項目の追加をすることがあります。
また、公社指定7品種(燃えがら、無機性汚泥、鉱さい、ばいじん、ガラス・コンクリート・陶磁器くず、 ASR、SR)以外の産業廃棄物についても溶出試験を実施することがあります。

4.定方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法」(昭和48年環境庁告示第13号)に基づき実施。
ダイオキシン類の調査方法は、「特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法」
(平成4年7月厚生省告示第192号)又は、「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第二条第1項第四号の規定に基づき環境大臣が定める方法」(平成17年9月環境省告示 第92号)に基づき実施。
ホウ素は、「JIS K 0102 47.3」による方法で実施。

5.総水銀の検査は含有量の測定を行うものとし、測定方法は「底質調査方法について(平成24年8月8日 付け環水大水第 120725002 号)」に準拠した方法によること。

(2)有害物の固形化処理
前述の基準内であっても、金属等を含む廃棄物の固形化に関する基準(昭和52年環境庁告示第5号)により有害な産業廃棄物を固形化した物は受入れない。

(3)発色性等
著しい発色性、発泡性、還元性、飛散性、臭気性及び発火性を有しない物。

(4)付着物・封入物
毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物および劇物、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬、消防法(昭和23年法律第186号)第2条に規定する危険物、PCBおよびPCB汚染物ならびに廃油等が著しく付着し、または封   入されていない物。

(5)産業廃棄物の状態
廃油、廃酸、廃アルカリ、廃液等の液体でないものであること。

個別受入基準

   
種類 個別基準
燃えがら 含水率85%以下、熱灼減量15%以下のもの
無機性汚泥 含水率85%以下のもの
廃プラスチック類 最大径おおむね15㎝以下、中空状態でないもの
紙くず 飛散防止措置を講じたもの
木くず 最大径おおむね1m以下のもの
繊維くず 飛散防止措置を講じたもの
ゴムくず 最大径おおむね15㎝以下、中空状態でないもの
金属くず 最大径おおむね30㎝以下、中空状態でないもの
ガラス・コンクリート陶磁器くず 最大径おおむね30㎝以下、中空状態でないもの
鉱さい 最大径おおむね30㎝以下、熱灼減量15%以下のもの
がれき類 最大径おおむね30㎝以下のもの
ばいじん 飛散防止措置を講じたもの